8月14日付で神戸市農業委員会に「非農地証明」の申請を提出しました。非農地証明とは、その名のとおり、登記簿上は「田」や「畑」でありながらも、実際には農地に該当しないことを証明してください、と申請することです。
今回申請した場所には、現実問題として建物が建設されており、当該建物の登記情報や建築計画概要書を確認すると、昭和51年に建設されたことが明らかです。
違反に至った経緯を確認すると、もともと隣接地の宅地に家屋を建設していた方が、今回の申請地も自分の所有であると思い込んで、勝手に増築したことに端を発しているようです。
今回の依頼者は、その他の農地で農地転用の申請を行いたい意向をもっておられるのですが、現況のままでは、農地法違反をしている状況に該当するため、農地転用の申請を受け付けてもらえない、という状況でした。
他人が勝手に人の土地に建物を建てているにもかかわらず、農地の所有者が農地法違反に該当するとは、なんだか釈然としないものがありますが、農業委員会にそのように判断されるとなれば、その状況を解消する必要があるでしょう。
今回の業務は、農地法だけではなく、土地の権利関係が複雑に入り組んでいるため、土地家屋調査士に分筆してもらった上で、非農地証明を申請しました。農地転用の申請が終わった後は、司法書士に所有権を移転してもらう必要もあります。
一つのお困りごとを解消するためには、いろんな士業の助けがなくては解決できない、ということを実感している案件です。依頼者の悩みをトータル的に解決する「プロジェクトマネジメント能力」が行政書士には求められます。
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