【神戸市】障害福祉SV事業所・地域生活支援事業所更新

神戸市内の障害福祉サービス事業所さまから、指定更新申請の依頼を受けました。またこれに併せて「地域生活支援事業所(移動支援事業所)」の認定更新も行いました。

ひとつの事業所でも、さまざまな指定・認定を受けており、また法改正も絡んでいるため、事業所自身、どのサービスの指定・認定の更新が必要となるのか、わからなくなることも珍しくないようです。

 

今回の申請では、期限が平成30年9月30日となっていましたが、行政も事務処理が煩雑になるのを避けるためか、7月31日までに提出するように期限が切られていました。わざわざ役所が、指定・認定期限を通知してくれるなんて、親切だなと思いました。私のメーン取扱業務である建設業許可なんかじゃ考えられませんからね。

 

やはり社会的弱者を対象にしている事業ですから、うっかり「指定が切れてしまった!もう事業が継続できない!」では困りますからね。そのあたり、行政も気を使っているのかもしれません(私の勝手な憶測です)。

 

なんとか期限までに提出する目途がたったのですが、一つだけ問題がありました。提出書類のうちの一つ(別表)に「当該事業の実施について定めてある定款・寄付行為等・又は条例等」という記入欄がありました。

 

一瞬固まりました。

 

だって、定款にないから(泣)

 

というのも、今回のクライアントは有限会社でして、設立以降、1回だけ定款の目的変更をしていただけでした。

 

ご存じのように、平成30年度に障害者総合支援法の改正がありました。というか、現行定款にまだ「障害者総合支援法」の文言がなく、当然「地域生活支援事業」という文言もありません。

 

この際なので、定款の目的変更も一緒にやってしまいませんか?とクライアントに提案し、司法書士にも協力してもらって、変更してしまいました。

 

当然、その後の変更届の提出までフォローしましたよ♪

 

なかひろ事務所では、障害福祉サービス事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業など、障害者支援施設のサポートもさせていただきますよ♪

 

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