【支援の概要】
授業の終了後または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
対象は、学校に就学しており、授業終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児。
【人員基準】
①主として重症心身障がい児以外を通わせる場合
・指導員または保育士(1人以上は常勤、合わせて2人以上)
・児童発達支援管理責任者(1人以上は専任かつ常勤)
・機能訓練担当職員(必要に応じて配置)
・管理者(原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの)
②主として重症心身障がい児を通わせる場合
・嘱託医(1人以上)
・看護師(〃)
・児童指導員または保育士(〃)
・機能訓練担当職員(〃)
・児童発達支援管理責任者(〃)
・管理者(①に同じ)
【設備基準】
・指導訓練室(30㎡以上が望ましい)
・相談室、事務室、静養室、手洗い設備、トイレ