現在、遺産分割協議書の作成を依頼されています。相続人は子が2人。姉妹の関係もよく、相続財産も分譲マンションのみ、というなんの問題もない案件です。戸籍を集めてこのお二人以外に相続人がいないことも確認済みです。
依頼者の希望は、相続した後、マンションを売却して、そのお金を2人で分けたいというもの。いわゆる換価分割です。
共有名義にしても単独名義にしてもいいのですが、いったん、相続人のうち1人の単独名義にすることに話が落ち着きました。
ここで注意点は「換価分割」することを遺産分割協議書に明記しておくことです。というのも、この文言がなければ、相続した不動産を売却し、その代金を分ける時に、贈与とみなされる可能性があるからです。即ち贈与税が課税される恐れがあります。
国税庁のホームページでは、「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」というページで、この場合、「贈与税の課税が問題になることはない」と回答していますが、換価分割することを遺産分割協議書に明記しておく必要があります。
その他、注意事項としては、不動産を売却した場合、譲渡所得税が課税されますので、その額を控除した上で相続人間で分配する旨も明記しておいたほうが良いと思います。
また、所得が上がると健康保険料が上がるというワナもあります。ちなみに私が年金事務所に確認したところ、協会けんぽの場合、相続財産を売却したことによる一時所得をもって、健康保険の扶養に入っていた人が扶養を外れるということはないそうです。健康保険組合管掌の場合は、その組合に問い合わせる必要があります。
行政書士なかひろ事務所では、戸籍の収集(相続人の確定作業)、遺産分割協議書の作成までご提案します。もちろん、その後の相続登記については、提携司法書士が処理いたします。お気軽にお問い合わせください。
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