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農地転用・落とし穴にご用心!

先日、兵庫県東部の某市農業委員会に農地転用第5条の届出を行いました。譲受人は建設会社で、この農地を造成して資材置場として使う計画でした。そのため開発許可申請が必要か、時間をかけて慎重に検討しました。

最終的には、対象地の用途地域が工業地域であったことと、開発面積が一定以下であったことを踏まえ、「開発許可に伴う事前協議申請も不要」という結論にいたりました。

 

 私の考え通り、農地転用自体は何の問題もなく受理され、あとは農業委員会の審議を経て、受理通知書を受け取るのみの状態でした。

 

ところが・・・

 

届出の数日後、譲渡人の譲受人の仲介をしていた不動産会社から「売買ができなくなった」と連絡がありました。

 

なぜ??

 

と私も耳を疑いましたが、思いもよらぬ理由が。

実は今回の申請地は、公道に接しておらず、当該申請地に進入するためには、市有地を通る必要がありました。

 

この点について、譲受人が融資の申請をしていた金融機関の本部が「市から市有地占用の許可をとってほしい」と条件を付けてきました。要するに、道路に接していないような敷地では担保として適正ではない、ということだったのだと思います。

 

 

これを聞いて、私も市の担当部署に確認をしましたが、「市としては将来的な計画を踏まえ、そのような許可をだすことはできない」という回答でした。

 

融資をしてもらえなえなければ、譲受人も残念ながら今回の申請地を購入することができません。

 

私も、自分の仕事としては完全に終わっていたのですが、事情が事情だけに泣く泣く届出を取り下げざるを得ませんでした( ;∀;)

ただ今回の経験を通じて、今後、申請者さんにアドバイスできる事柄が増えましたし、私自身、事前に確認・検討すべき事項として経験値が増えたと思います。前向きに捉えましょう(^_^;)

 

行政書士なかひろ事務所は、農地転用のほか、各種許認可申請に対応しています!

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