2021年1月に2回目の緊急事態宣言が発令され、これにより、多くの飲食店や取引業者が経済的困難に陥りました。そこで国は、中小企業・個人事業者に対して、給付金を支給する方針を固めています。
中小法人等は、上限60万円、個人事業者等は上限30万円となっています。対象は、
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
- 2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
となっています。申請から給付までのフローは以下の通りとなっています。
持続化給付金では、その申請の簡便さゆえに、不正受給が多発し、逮捕者が続出するという事態に陥っています。そのため、今回の一時支援金では、登録確認機関が①事業を実施しているか②一時支援金の給付対象を理解しているか-の2点を事前確認し、事業確認通知番号を発行するというスキームを採用しています。
この登録確認機関には、次の機関または資格者が登録できる予定となっています。
私も、認定支援機関ですので、登録することが可能です。2月中旬以降、登録確認機関の募集を開始するようなので、応募する予定です。なお申請方法と必要書類は次の通りとなっています。
給付の対象となり得る事業者は、幅広く設定されるようです。
まずは一度ご相談にきていただき、その上で一時支援金の対象となり得るか、検討することになります。
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イチノ (月曜日, 17 5月 2021 18:33)
登録確認難民になってるのですが、
いくらくらいで引き受けて頂けますか