車両の貸借に関する証明書

 

産業廃棄物の収集運搬業の許可申請を為すに当たり、必要書類の中に登録する車両の車検証の写し(コピー)があります。この時、車検証に記載されている内容について、きちんと確認しておく必要があります。

 

例えば、「土砂等運搬禁止車両」と記載されていた場合、「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」等を運搬することができません。

 

ほかにもあります。

実は先日、産業廃棄物収集運搬業の許可申請のご依頼をいただいたので、必要書類を受け取りに行ったところ、車検証の「使用者」の欄が申請者ではなく、建機レンタルの会社となっていました。こういった場合、車両の貸借に関する証明書という書類を追加で提出する必要があります。

大阪府の場合、下のような書式となっています。

貸主の押印も必要な書類となっています。

申請時に役所の担当者から指摘を受けないように、きちんと確認しておくことが必要です。

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コメント: 1
  • #1

    菅澤一也 (月曜日, 27 5月 2024 19:21)

    助かります