先日、大阪府へ産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
事前に、入念にチェックしていったので、その日に受け付けてもらうことができました。ただ提出した決算書3期分のうち、1期分に「株主資本等変動計算書」がありませんでした。全部コピーしてきたはずなのに、あれれ?と思ったのですが、事務所に帰ると、お客さんから預かった決算書にもありませんでした。
仕方なく、お客さんの顧問税理士にお願いしてメールで送ってもらい、後日、大阪府へ提出しました。
今回のお客さんは兵庫県の解体工事業者さんで、兵庫県ではすでに産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちです。許可申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は60日なのですが、すでに他府県で許可を持っていることを考慮して、少し許可が下りるまでの期間が短くなります。
ちなみに大阪府では10月1日から証紙を廃止しました。これまでは8万1,000円分の大阪府証紙を1階で購入し、申請書に貼付していたわけですが、現在はバーコードのシールを申請書の裏面に貼付してもらい、それを持って1階の窓口で申請手数料を支払うようになりました。
ちなみに、大阪府への産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、このバーコード形式で申請手数料を払ったのは、私が第1号だそうです。
どうでもいい情報でした。
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