法人成り後の建設業許可取得

このたび、当事務所の関与先である個人事業主様が法人成りされました。

現在、大阪府知事許可を取得しており、法人設立に続き、即座に建設業許可申請の手続きに進みたいところなのですが、法人の取締役が経営業務の管理責任者(経管)としての経営経験を満たしていないため、建設業許可申請は10月の中旬を予定しています。現在は、個人事業の支配人として登記されている方が経管を務めています。

 

代表自身は、建設業許可取得後5年を経過することによって、経管の要件を満たすことになりますので、許可期限の翌日に法人の新規建設業許可申請をしてしまおう、という戦略です。

現在は個人事業として雇用保険に加入しておられますが、法人成りしたからには、健康保険・厚生年金に加入していただかなければならず、雇用契約も法人に切り替えた上で雇用保険に改めて加入してもらう必要があります。

 

というのも、新規許可申請時には、健保・厚年、雇用保険に加入していることについて、証明書類を提示しなければならないからです。経管及び専任技術者(専技)の健康保険被保険者証、標準報酬決定通知書、そして労働保険の概算保険料申告書及びその領収書です(兵庫県の場合)。

 

法人は、兵庫県内を本店所在地としました。兵庫県の場合、新規申請した後、許可がおりるまでの標準処理期間は45日となっています。ただし、以前大阪府から兵庫県へ許可換え新規の申請をした際には、30日で許可がおりました。

 

審査期間中は、無許可状態となってしまいますが、この点については、元請各社に説明の上、理解を得ておく必要があります。

 

なかなか珍しいパターンですが、こういったスキームを描けるか、描けないかも行政書士の力量になると思います。私もまた一つ経験を積みました笑

 

行政書士なかひろ事務所では、新規建設業許可申請を始めとして、決算変更届、更新許可申請、業種追加、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請などを代行しています。お気軽にお問い合わせください。

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