2021年4月以降、緊急事態措置または、まん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業、時短営業、外出自粛等により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象として、月次支援金が給付されます。
一時支援金同様、登録確認機関による事前確認が必要とされていますが、一時支援金を受給している場合は、改めて事前確認を行う必要はないとのことです。
先日、一時支援金の事務局より、月次支援金の登録確認機関としても継続するのか、確認のアンケートがありました。
一応、私も登録継続の回答をしておきました。おそらく、採否の結果がまた送られてくるのだと思います。継続できた場合は、一時支援金同様、一見の事業者様にも対応させていただきます。もちろん、国が出すマニュアルに則って確認作業はきっちりといたします。
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