相続は、いわゆる「被相続人」となる人が亡くなった時に始まります。遺族は、悲しむ暇もなく、通夜や葬儀の準備に追われ、遺品の整理もしなければいけません。そして同時に、被相続人が所有していた財産(遺産)の分割について、相続人全員が集まって話し合う必要があります。これを遺産分割協議と呼びます。
それではまず、被相続人が亡くなった後の手続きについて確認してみましょう。
1.相続人の確定
2.相続財産の確定
3.遺言書の有無の確認
4.遺産分割協議
5.不動産の名義変更や預貯金の解約
1.相続人の確定
相続人を確定するためには、まず故人(被相続人)の出生から死亡までが記載された戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は、故人の本籍地がある市町村に請求します。これにより、故人が現在婚姻しているのか、そして子どもがいるのかが分かります。
仮に相続人が故人の配偶者と長男・長女となる場合、この3人の戸籍謄本も必要です。戸籍を取得することにより、相続人の生存を確認することができるからです。
2.相続財産の確定
故人がどのような財産を持っていたのか、それを全て調べる完璧な方法はないと思います。まずは故人名義の預貯金の通帳を調べるほか、市町村から故人宛てに送られてくる固定資産税の納税通知書を調べます。さらに証券会社から送られてくる書類など、財産に該当しそうな資料は全て調べる必要があります。
それでも遺産分割協議書を作成する際には、後に遺産が出てくることも考慮した文言を入れておくことが必要です。
3.遺言書の有無の確認
相続人が遺産分割協議をする前に、遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、遺産分割協議書がなくても不動産の名義変更や預貯金の解約ができます。
自筆証書遺言の場合は、遺言書を保管していた人が家庭裁判所へ持ち込み、相続人全員が集まった上で開封しなければいけません。これを検認手続きといいます。
遺言書は法律に厳格に則った書式で作成する必要があります。記載されている内容や加筆修正方法が間違っていた場合には、無効になる可能性もありますので、注意が必要です。
公正証書遺言の場合は、このような作業は必要ありません。また法律のプロ中のプロである公証人が作成しますので、無効になる可能性もゼロです。
当法人では、遺言書はできるだけ公正証書で作成しておくことをお勧めしております。
4.遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員が集まって、遺産の分割方法について話し合います。この話し合いの結果をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、かつ実印を押印します。
5.不動産の名義変更や預貯金の解約
不動産の名義変更であれば管轄の法務局、預貯金の解約であれば各金融機関に戸籍謄本(原本または写し)と遺産分割協議書(〃)を提出し、手続きを進めます。
チャレンジ行政書士法人では、戸籍の収集を始め、遺産分割協議書の作成や各種名義変更・解約手続きをサポートいたします。
人によっては、相続人となるべき人の所在がわからない場合もあると考えられますが、そういった場合には戸籍の附票を取得することによって、現住所を確定することができます。現住所が確定すれば手紙を出すなどして、遺産分割協議への参加を促すことができます。
また各種士業と連携し、全ての相続手続きを一括して代行することができます。
当法人にお任せいただければ、これらの煩雑な手続きを全て代行し、安心していつもと変わらぬ日常を送っていただくことができます。
相続手続きは、被相続人が亡くなった後に行うものです。それに対して遺言書の作成は、生前に作成するものになります。「終活」という言葉がめずらしくなくなり、高齢者の間でも遺言書を遺すことが一般的になりつつあります。
あくまでも遺言書を書くのは、財産を遺すご本人です。しかし実際には遺言書を書いてほしいのは相続人というケースも多くあります。例えば…
などなど、いろんなケースが考えられます。現実的に遺言書がなくて困るのは遺族であるという問題もあります。
一般的に、多くの人が遺す遺言書は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれかとなります。ほかにも秘密証書遺言などの形式があるのですが、ここではこの2つの形式を比較します。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成者 | 遺言者本人 |
遺言者本人・代書 ・パソコンなど |
証人 | 不要 | 2人以上の立会い |
署名捺印 | 遺言者本人 |
遺言者本人、公証人、 証人 |
検認 |
必要 (家庭裁判所に持参) |
不要 |
メリット |
・紙とペンがあればいつでも作成できる ・費用がかからない ・作成した事実と内容を秘密にできる |
・原本が公証役場で半永久的に保管されるので、偽造・変造の恐れがない ・方式の不備による無効になる可能性がない |
デメリット |
・遺言書の加除訂正等が難しい ・全文自署で作成する ・内容が不明確で無効になりやすい ・遺言書が発見されない場合や、偽造・変造の恐れがある |
・作成費用がかかる ・作成に必要な書類を提出する必要がある(印鑑証明書・戸籍謄本など) ・証人に遺言の内容がわかる |
遺言書に書ける内容は、法律で認められているものに限られます。
1.身分上の事柄(法律上の地位のこと)
・まだ認知していない自分の子を認知すること
・親権者がいなくなる未成年の子のために、後見人や後見監督人を指定すること
2.相続に関すること
・相続人の廃除
・法定相続分とは異なる相続分を指定すること
・どの財産を誰に与えるかを決めること(遺産分割の指定)
3.その他
・第三者に財産を遺贈すること
・先祖の祭祀、墓などの承継人を指定すること(祭祀主催者の指定)
・事務所名 チャレンジ行政書士法人
・代表 中廣 琢二
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