相続手続きは、被相続人が亡くなった後に行うものです。それに対して遺言書の作成は、生前に作成するものになります。「終活」という言葉がめずらしくなくなり、高齢者の間でも遺言書を遺すことが一般的になりつつあります。
あくまでも遺言書を書くのは、財産を遺すご本人です。しかし実際には遺言書を書いてほしいのは相続人というケースも多くあります。例えば…
などなど、いろんなケースが考えられます。現実的に遺言書がなくて困るのは遺族であるという問題もあります。
一般的に、多くの人が遺す遺言書は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれかとなります。ほかにも秘密証書遺言などの形式があるのですが、ここではこの2つの形式を比較します。
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遺言書に書ける内容は、法律で認められているものに限られます。
1.身分上の事柄(法律上の地位のこと)
・まだ認知していない自分の子を認知すること
・親権者がいなくなる未成年の子のために、後見人や後見監督人を指定すること
2.相続に関すること
・相続人の廃除
・法定相続分とは異なる相続分を指定すること
・どの財産を誰に与えるかを決めること(遺産分割の指定)
3.その他
・第三者に財産を遺贈すること
・先祖の祭祀、墓などの承継人を指定すること(祭祀主催者の指定)
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