宅建業免許とは?

宅地建物取引業を営もうとする場合、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。

ここでいう宅建業とは、不特定多数の人を相手として宅地又は建物を売買・交換・賃借を反復または継続して行う行為を指します。

ちなみに自己の物件を賃貸する場合は宅建業免許は不要です。

免許を取得するために必要な要件

1.免許の申請者が「欠格要件」に該当しないこと

  • 申請前5年以内に免許不正取得、不正不当行為等で免許を取り消された場合
  • 禁錮以上の刑または宅建業法違反等により罰金刑に処せられた場合
  • 反社会勢力等
  • 免許申請前5年以内に宅建業に関して不正または不当な行為をした場合