宅地建物取引業を営もうとする場合、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
ここでいう宅建業とは、不特定多数の人を相手として宅地又は建物を売買・交換・賃借を反復または継続して行う行為を指します。
ちなみに自己の物件を賃貸する場合は宅建業免許は不要です。
1.免許の申請者が「欠格要件」に該当しないこと