6月、当事務所のお客様から連絡があり「古物商の許可を取得したい」との連絡がありました。早々に書類をそろえて管轄の警察署に申請したところ、1カ月待たずに許可がおりました。
いつもは、申請者さん自身に許可証を受け取りに行ってもらうのですが、今回は、私が代理で許可証を受領しに行きました。その際に担当の警察官の方から、古物営業を行う上での注意事項を、教示されました。
大阪府警では、独自に「古物営業ハンドブック」を作成しており、許可業者に対して配布しています。
古物営業の許可証を私自身が受け取りに行ったことは初めてだったので、改めて勉強になりました。
今回、特に担当の警察官から注意された事項を以下に列記いたします。
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防犯三大義務
・古物を買い受ける場合、相手方をきちんと確認すること
・古物を買い受けた場合、帳簿に取引年月日、古物の品目及び数量等を記録しておくこと
・法律上は、1万円未満の取引について記録の義務はないが、1万円未満の取引についても記録しておくことを推奨
・盗品等の不正の疑いがある場合は、警察への申告義務があります
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禁止行為
・名義貸し。貸した方も罰せられます -
標識の掲示
・金属、プラスチックなど、耐久性を有するもの。紙を印刷して、ラミネートするなどはダメ
・大きさは決まっています
・受付など人目のつく場所に掲示してください
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帳簿等の保存義務
・記録した日から3年間保存すること
・パソコンで保存しても構わないが、すぐにプリントアウトできるようにしておくこと
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許可証等の携帯義務
・行商(会社以外で営業)する場合は、許可証を携帯すること
・従業員が行商する場合は、「行商従業者証」を作成して携帯させること
・行商従業者証は、プラスチック等耐久性のあるものとし、大きさは決まっています
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変更の届け出
・事前に届け出るべき変更事項と事後に届け出るべき変更事項があります
・法人の役員が変更した場合、20日以内に届け出ること(罰則規定あります)
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許可の取り消し
・役員が禁固以上の刑に処せられた場合(すぐに役員を外せばセーフ)
見落としがちな点まで親切に教えていただきました。ありがとうございます。
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