農地転用の許可申請に伴い、その他の許認可申請が必要になる場合があります。
例えば私も許可申請をしたことがある姫路市を例にとって考えてみます。
1.開発許可
建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う行為が下記のいずれかに該当する場合、都市計画法に基づく開発許可が必要となる。
▽農地や雑種地等、宅地や建築物の敷地でなく、開発区域の面積が500平方メートル(工業専用地域、市街化調整区域は1,000平方メートル、都市計画区域外は1ヘクタール)以上のもの
▽造成工事の内容が次の2条件のいずれも満たす場合
・切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル(工業専用地域、市街化調整区域は1,000平方メートル、都市計画区域外は1ヘクタール)以上のもの
・切土高さ又は盛土高さの最大値が50㎝以上のもの
▽開発区域の面積が500平方メートル(工業専用地域、市街化調整区域は1,000平方メートル、都市計画区域外は1ヘクタール)以上で、公共施設(道路など)の整備を伴うもの
姫路市まちづくり指導課へのリンクはコチラ
2.埋蔵文化財包蔵地に関する届出
兵庫県教育委員会への届出です。埋蔵文化財を保護するため、埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合は兵庫県への事前に届け出が必要となります。包蔵地に該当するかどうかは、市の教育委員会に確認します。
姫路市教育委員会へのリンクはコチラ
その他、産業廃棄物にかかわる条例など、計画している場所、面積、用途地域によって必要となる許可・届出が異なります。
ちなみに、私が姫路市に農地転用の申請をした例では、都市計画区域外でしたので、1.の開発許可申請は不要でした。
といいますか、そもそも太陽光発電設備は、建築物にも特定工作物にも該当しないため、開発許可は不要であると考えられます。
☆国土交通省資料
「太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて」
ただし、個別の案件によって、事前に確認しておくことも念のために必要であると思われます。
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