平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援」補助金について、予告の中に次の文章があります。
平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、補助事業を実施する事業者について、その点も加味した優先採択を行う。
正直、私もなんのことかさっぱり分からなかったので検索したところ、平成29年12月に経済産業省が「平成30年度経済産業関係税制改革について」という資料を公開していました。
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
以下、関係のありそうなページを抜粋します。
まずは申請者の所在地の自治体が、固定資産税の特例に関する導入計画を策定しているかどうか、をチェックする必要がありそうです。おそらく、ほとんどの自治体は策定するのではないでしょうか。しかしもし策定しない自治体があったら、それは逆に不公平になるような気がするのですが…。
「先端設備」が何を指すのか、まだわかりませんが、平成30年度税制改革に関する発表資料にざっと目を通すと、労働生産性を向上させるための「センサー」「ロボット」「AI」「社外データ」「データ連携・利活用」といった文言が散見されました。
ちなみに平成29年度補正「ものづくり・商業・経営力向上支援」補助金の応募区分は下記の通りとなっています。
対象経費の区分 |
補助上限額 (補助下限額) |
補助率 |
1.企業間データ活用型 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 |
1,000万円 (100万円) |
3分の2 |
2.一般型 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 |
1,000万円 (100万円) |
2分の1 |
3.小規模型 機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 |
500万円 (100万円) |
小規模事業者 3分の2 |
その他 2分の1 |
このうち「一般型」の補助率は2分の1とされていますが、先端設備等導入計画(仮称)の認定を取得した場合(計画申請中を含む)については、補助率が3分の2にアップするようです。
そういった意味でも、今回採択されるために、先端設備等導入計画の申請は必須となるように思います。
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