会社における「憲法」とも言える定款。株式会社を設立する場合、定款は公証人の「認証」を得る必要があります。「認証」とは、法律のプロフェッショナルである公証人が、法律的に間違いがないかどうかをチェックすることです。
従来、定款の認証は紙ベースの書類を提出することによって行われてきました。しかしITの進展に伴い、現在は電子申請することが可能となっています。そして行政書士など会社設立業務を請け負うプロは、通常、この電子申請を活用して定款の認証を行っています。
紙の定款で公証人に認証を依頼した場合、印紙税法の規定により、印紙税が課税されます。その額は4万円です。これに対して、電子定款では印紙税が課税されません。答えは簡単。紙ではないからです。
印紙税が課税されなければ、その分、会社設立にかかる費用は低く抑えることができます。
もちろん、会社を設立しようとする人が自分で電子定款を作成することも可能です。しかしそのためには、電子証明書に対応したマイナンバーカード、ICカードリーダー、電子署名に対応できるPDF変換ソフトなどを用意する必要があります。また、使用しているパソコンに電子署名プラグインソフトをインストールする必要もあります。
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どうでしょうか。ご自分でやる気になりましたでしょうか。
プロでもなければ、PDF変換ソフトを使う機会はめったにありません。ちなみに上記の用意をするだけでも5万円程度の投資が必要になります。
ご自分で電子定款を作成するよりも、当法人に電子認証の代行を依頼するほうが、よっぽど効率的かつお得であると思いませんか?
当法人のサービスは以下の通りとなっています。
・定款の内容をチェック
・公証人との打ち合わせ
・電子定款の作成
・定款の認証代行
この内容で、料金は2万2,000円(税込み)としています。
ご自分で設備を整え、電子定款を作成し認証を受けるよりも、効率的ではありませんか?
なお、定款を最初から作成し、認証代行まで依頼される場合は、4万4,000円(税込み)となります。設立手続きまでお願いしたいという場合は、8万8,000円(税込み)となります。
兵庫県内に本店を置く会社を設立しようとする場合、定款は兵庫県内の公証役場で認証を受ける必要があります。当法人の場合、兵庫県内に本店を置く会社の設立手続きを依頼された場合、通常、尼崎の公証役場を利用していました。
その尼崎公証役場ですが、2016年8月1日から当法人が入居しているビルのすぐ近くに移転されています。
詳しくは当事務所のブログ「尼崎公証役場が移転」をご参照ください。
公証役場が近所ともあり、迅速に定款認証手続きを行うことが可能でございます。定款の内容に関するアドバイスもいたします。
公証人の手数料5万円と謄本取得料は実費です。事前にお支払いください。
またクライアントには、発起人の印鑑証明書をご用意していただく必要があります。定款認証後、原本はお返しいたしますので、設立登記申請の際に再度ご利用ください。
ご依頼いただいた場合、当法人が定款の作成を行ったということになりますので、厳密にチェックいたします。
電子定款の認証だけではなく、こういった意味でも当法人をご利用いただくメリットがあるものと考えます。