昨日、お盆前に申請した児童発達支援事業・放課後等デイサービスの指定通知書が、会社に届いたと、依頼者から連絡がありました。今回の依頼者は、兵庫県伊丹市内で開所したい、ということでしたので、書類提出先は兵庫県宝塚健康福祉事務所でした。
兵庫県の場合、指定日(各月1日)の前々月15日までに書類を提出することを求められます。さらに提出前に、本庁の障害福祉課担当職員と事前相談することになっています。事前相談は、8月初旬に行ったのですが、依頼者にも同席してもらいました。療育に関して、細かいところは、正直、私ではわかりませんし、依頼者もこれまでの経験上(放デイでの勤務経験のある方です)、曖昧だった部分を聞く、いい機会だと思ったからです。
結果的には、来てもらってよかったと思います。やはり事業を運営するのは依頼者ですので、行政書士に全部丸投げ、というわけにはいかないと思います。これは他の許認可申請でも同じです。
申請書はお盆前に無事提出し、補正はひとつもありませんでした。事業所の写真は、まだ備品が入る前のものを提出していたので、差し替えはしました。
今回、児発管になられた方は、児発管の認定要件が現在と異なる時期から児発管として働いておられた方です。私が児童発達支援・放課後等デイサービスの業務にかかわる前の制度でしたので、正直、私の知らないこともあったのですが、何とか乗り切りました。無事指定がおりてよかったです。
実は私、児童発達支援事業・放課後等デイサービスの指定申請を兵庫県に新規で提出するのは初めてでした。これまでは神〇市にしか新規の指定申請を出したことがなかったのですが、改めて思いました。やっぱり、〇戸市の審査はかなり厳しめなんだ、ということを。しかも神戸〇って、指定日の前日に指定通知書が届くんですよね。ギリギリまでドキドキしてしまいます。
チャレンジ行政書士法人では何か新しいことを始めたい、チャレンジしたいという方を応援します。
児童発達支援事業・放課後等デイサービスの指定申請についても、お気軽にお問い合わせください。
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