ものづくり補助金「補助対象外の経費」

 令和元年度補正・令和二年度補正のものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、通称ものづくり補助金ですが、2次締切分は、下の日程の通りとなっています

 

2次の申込み締切日は5月20日(水)17時となっています。

 

申請は全て電子申請で行います。電子申請するためには、GビズIDを取得する必要がありますので、ものづくり補助金の申請をお考えの方で、まだGビズIDを取得されていない事業者様は、まずGビズIDの申請をしてください。

 

今回のブログのテーマは、ものづくり補助金の補助対象外経費です。何か新しい取り組みを始めるための設備投資に対して、原則2分の1または3分の2の補助金を交付する制度ですが、なんでもかんでも補助対象になるわけではありません。当然、補助対象外の経費も存在します。4月20日に更新された公募要領14ページに記載されている補助対象外経費について、見ていきましょう。

  • 補助対象期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費(テスト販売を除く)
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈(しゃし)、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 補助金事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・送付に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
  • 上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

これまで、ものづくり補助金の申請について、「パソコンは補助対象にならないのか?」という質問はすごくよくありました。上記に記載されている通り、補助事業以外にも使用する可能性を持つ備品については、補助対象経費となります。

 

自動車も同様の理由で補助対象外です。ただし「その補助事業にしか使えない」、例えば導入した機械専用のタブレット端末やパソコン等であれば、補助対象になり得るかと思います。

 

また導入する機械を設置するための工事費は補助対象にならないのか?という質問もよく聞きます。基本的にはなりませんが、機械を据え付ける工事や運搬費については、補助対象になります。

 

私が注目しているのは、青字で表記した項目です。基本的に、導入する設備は、新品で購入することになります。今まで中古品は補助対象外となっていたのですが、今回の公募要領を確認したところ、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く」と記載されております。

中古品でも購入価格の妥当性を示すことができれば、補助対象にしていいようです。

 

ソフトウェア開発にかかる自社の人件費については、ものづくり補助金の制度が始まった当初は、補助対象となっていました。しかし現在は補助対象外です。おそらく、補助対象経費の算出方法が非常に煩雑で確認する事務局にとっても、膨大な作業量と書類になったのでしょう。

 

補助対象になる経費と補助対象外になる経費については、正確に把握しておくことが必要です。微妙な経費については、事前に都道府県事務局に相談して、補助対象か対象外か確認しておくことが大事です。

 

最後に、私がこれまでものづくり補助金の申請支援をしてきた経験から、アドバイスを送ります。補助対象経費はできるだけシンプルにまとめたほうがいいと思います。なぜなら、補助金の交付を受けるためには、実績報告書の作成という最後の関門があります。あまり複雑な経費の使い方をしていると、実績報告書の作成をする際に、多大な作業量となります。

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