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被相続人の債務があるの?ないの?!

こんにちは、スタッフHです。

今回は相続にまつわるお話をさせていただきたいと思います。

 

 

相続はいつ何時皆様のもとで発生するかわかりません。

 

相続が資産のみであれば願ったり叶ったりですが、やはり借金もある可能性は大です。

その場合、どういう方法で調べればいいのか、ご紹介させていただきます。

 

 

信用情報を開示しましょう!

信用情報とは、ローンの契約や借入・返済状況、クレジットカードの支払い、携帯料金の支払いの履歴など、個人の信用を基に取引が行われた、客観的事実の記録のことをいいます。

個人の信用情報は、国が指定する信用情報機関に登録されています。

登録されている信用情報機関は下記の3つとなります。

 

・CIC(シー・アイ・シー)

 

・JICC(日本信用情報機構)

 

・KSC(全国銀行個人信用情報センター)

 

これらの信用情報機関は交流ネットワークで結ばれており、利用者の滞納履歴や支払など、信用情報はすべて共有されています。

 

開示請求はインターネット・郵送から可能です。

法定相続人開示の手続きについて

【CICの場合】

開示申込に必要な書類等

1.信用情報開示申込書(法定相続人用)

2.法定相続人の本人確認書類2点

3.申込者が法定相続人であること(続柄等)確認できる書類

4.開示対象者が亡くなったことが確認できる書類

5.開示手数料 ※1,500円分の開示利用券または定額小為替証書

 

↓ 法定相続人の代理人による申し込みの場合

 

6.法定相続人からの委任状(実印の捺印が必要)

7.法定相続人の印鑑登録証明書

8.手続きをする者の本人確認書類2点

 

開示結果は法定相続人の住所へ簡易書留かつ親展で郵送されます。

 

【JICCの場合】

 

開示申込に必要な書類等

1.信用情報開示申込書(法定相続人用)

2.法定相続人の本人確認書類2点

3.申込者が法定相続人であること(続柄等)確認できる書類

4.開示対象者が亡くなったことが確認できる書類

5.開示手数料 ※1,300円分の郵送開示利用券

 

↓ 法定相続人の代理人による申し込みの場合

 

6.法定相続人からの委任状(実印の捺印が必要)

7.法定相続人の印鑑登録証明書

 

開示結果は法定相続人の住所へ「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送されます。

 

【KSCの場合】

 

開示申込に必要な書類等

1.登録情報開示申込書(法定相続人用)

2.開示対象者の死亡を証する書類

3.法定相続人であること(続柄等)を証する書類

4.法定相続人の本人確認書類(1種類)

5.開示手数料 ※最低1,679円分の本人開示・申告手続利用券

 

↓ 法定相続人の代理人による申し込みの場合

 

6.法定相続人からの委任状(実印の捺印が必要)

7.法定相続人の印鑑登録証明書

8.手続きをする者の本人確認書類1種類

列記している書類を各信用情報機関へ郵送し、請求となります。

記載通り、法定相続人の代理人による申し込みも可能となっており、行政書士に依頼することが可能です。

相続のお手続きの際に、ご希望であれば合わせてさせていただきます!

また、必要書類の中でも続柄等を確認するものや印鑑登録証明書など、市区町村で取得なければいけないものがあります。

わざわざ取りにいってられない!なんてことも、行政書士へお任せください。

書類作成~必要書類の取得までさせていただきます。