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戸籍証明書が居住地で取得可能に!

 

 

これまでは各市町村が個別にシステムを構築し、婚姻や転居などの影響で全国に本籍地がある場合は各地の役場に出向いたり郵送請求したりする必要がありました。

改正戸籍法が3月1日に施行され、本籍地が遠方であったり、請求先が複数あった場合にまとめて最寄りの役場で戸籍証明書を取得できるようになりました

 

また、本人以外の配偶者や父母、祖父母、子や孫などの証明書も取得可能になりました。

※兄弟やその他代理人は対象外

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除かれます。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求不可

 

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が省略に

 

本籍地以外で婚姻届を提出する手続も簡易になります。

例えば、従前は新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合では戸籍証明書等の添付が必要でした。

3月1日からは提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となったため、負担が軽減されました。

 

相続登記 ウェブ申請可能に!

 

4月には不動産の相続登記の申請が義務化され、義務化に合わせて簡易にオンラインで登記申請できる制度も始まります。

相続人の確定には亡くなった人が生まれて以降のすべての戸籍が必要となります。

そのため、相続手続きが難航し、なかなか相続登記までいかないなどはごく一般的でした。

戸籍が集めやすくなった今、相続登記まではスムーズに進めることが期待できます。

 

4月の義務化により不動産を相続したと知ってから年以内の登記申請が必須となり、正当な事情なく期限までに申請しないと10万以下の過料を科される可能性が出てきます。

法務局などに足を運ぶと『義務化』と大々的に掲示されていたりしますが、未だに義務化を知らない方が多数を占めているそうです。

 

新たに設けられる『相続人申告登記』制度はウェブ上で手続ができ、押印などが不要となります。

相続人が複数いても自身が相続人であると申告すれば申請義務を果たしたことになります。

法人が所有する不動産も登記しやすくなり、『会社法人等番号』という12桁の番号を付記することが義務となります。

将来的に法人の住所を変更すれば、所有不動産登記に自動で反映されるようになり、企業の負担を軽減に期待できますね!

 

法人以外にも個人の所有者にも登記しやすい環境が整います。

 

所有者の現在の姓のほか旧姓を併記することを認め、DV被害者が加害者に住所を特定されるのを防ぐため、弁護士事務所の住所などを公開用に登録できるようになります。

 

 

今後さらに便利になる予定!

 

マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略が予定されています。

例えば、児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになるので、戸籍証明書等の添付が不要となります。

 

また、戸籍電子証明書の活用による添付省略も予定されており、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになるようです。その際も戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。

しかし、役所も3月からシステムを導入したばかり。

先日大阪市のサービスカウンターへ行った際の待ち時間に、窓口奥で電話内容が聞こえてきたのですが、「システムが正常に動いておらず区によってはお出しすることが出来ない可能性がございます~」とのこと!

やはり導入直後はそういった不具合が起きるのでしょうか。。。

今現在システムが改善されたかは不明ですが、一度役所に行かれる前に確認の電話を入れてみることをお勧めいたします。

 

居住地での取得が可能になっても時間的に無理!など、請求の仕方が分からない!など不安なことがありましたら、一度当法人へご相談ください。

サポートできる範囲でお手伝いさせていただきますのでお気軽にご連絡ください!