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建設業許可の申請に行ってきました!

 

ご無沙汰しております、スタッフHです!

お盆休み、あっという間でしたね。

皆様はのんびりすることができましたでしょうか?

スタッフHは夫の田舎がある熊本へ車で帰っていました。

ただ行く前にとんでもないことが。

 

マンションの前に荷物を載せるために車を停めていたところ、

なんと通報されてしまったのです…

ほんの数センチずれて停車していれば、大丈夫だったようです…

なんて不運。

でも道中、無事に帰ってこれたのもこれのおかげかもしれません。

皆様も駐車禁止場所などお気を付けください・・・

(前向きに今日も張り切っていきましょう!)

 

 

先日、お盆休みに入る前に、建設業許可の申請に大阪府庁へ行ってきました!

 

そもそも建設業許可って建設業を営んでいる事業所は全て必要なの?

ってなる方もいらっしゃると思うのですが、そうではありません!

 

原則、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

・建築一式工事については、1,500万以上(税込)

・それ以外の工事については、500万以上(税込)

を請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要があります。

(上記未満の請負金額の場合は、許可は不要です)

 

 

また、建設業許可には大臣許可と知事許可の2種類があります。

 

①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

➡国土交通大臣

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

 

②一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

➡都道府県知事

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

持っている資格等によって許可がとれる工事が限られてきます。

 

「こういう資格を持っているけど、どの業種の許可がとれるの?」など

ご不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせください☆

担当行政書士がサポートさせて頂きます。

写真:大阪府庁前にて