先日有名ラーメン店の社長が入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕される事件がありました。
現在、日本での在留外国人の数は約300万人。
コロナの影響等で減ってはいましたが、今年はまた増加傾向に。
そして外国人の雇用の拡大が増え、現在外国人労働者は170万人超え。
不法就労も増えることが懸念されている中での今回の事件でした。
日本は外国人労働者の受け入れを増やすという目標を掲げているため、不法就労に対して厳しく取り締まりを強化しています。
当然違反した場合の罰則はもあり、今回取り上げられていたのは、”不法就労助長罪”
”不法就労助長罪”とは、不法滞在の人を働かせてしまうケースや就労不可の人を働かせてしまうケースなどの不法就労の人を雇ってしまうと雇い側がそれを手助けしたとされ、上記の罪に問われます。
本来、留学生は法定上限の週28時間を超えて働かせることができません。
ですが、今回は勤務時間を記録するタイムカードを、留学生1人につき2枚作り、週28時間以内に収まるよう装っており、実際の勤務は、週に50時間を超えることもあったということです。
かつ留学生が報酬を得て就労する場合は”資格外活動許可”の申請が必要となってきます。
罰則として、事業主は最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性、
労働者は資格外活動許可違反となり、留学ビザの更新時や、留学ビザから技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更申請の際、資格外活動許可違反を理由にビザの更新や変更が不許可になってしまいます。
さらに、不法就労は退去強制の対象となる可能性もあります。退去強制とは、不法行為を行った外国人を強制的に日本から退去させることで、退去強制された外国人はその後5年間日本に入国ができなくなてしまいます。
この罰則は「知らなかった」では免じられることはありません!
外国人を雇用する場合、事業主として身分確認やハローワークへの”外国人雇用状況届出書”などの提出が多く義務化されています。
また賃金についても、国籍問わず日本で就労する場合は日本人と同じ最低賃金が適用されます。
「外国人労働者は教育の手間がかかるし、その分賃金を安くしてもいいのではないか」と考える場合があるかもしれません。しかし、教育の手間があるからといって最低賃金を下回る賃金設定をすることはできません。
もし「外国人を雇用したいけど手続きについてよく分からない…」と不安な場合は、ぜひ一度当法人までご相談ください。
外国人を雇用したい場合は出入国在留管理局への申請手続が必要となり、原則として在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、”申請取次行政書士”の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
また、当法人は社労士事務所も併設しているため、雇用についてのご相談やハローワークへの”外国人雇用状況届出書”の提出も代行して手続きも可能でございます。
一つの不安が大きな事件に繋がってしまうかもしれません。
その不安を取り除き、適正な雇用環境を築いていきましょう!!!