先日、医療法人の役員及び管理者の変更手続きをお任せいただきました。
管理者、要するに医院の「院長」が辞任することになり、その後任の院長を決める必要があったからです。医療法上、原則的に院長は理事に就任する必要があります。理事を選任するためには、社員総会及び理事会の議決を経る必要があります。
また管理者変更に当たり、医師免許証や臨床研修修了登録証の原本確認作業も届出先で受けることになります。
意外と煩雑な作業ですので、当職に税理士事務所を通じて依頼がきました。
またひとつ、当事務所の実績が積み上がりましたよ♪
医療法人関係の手続きは、行政手続きになりますので、基本的には行政書士の業務範疇となります。
お困りの方は、お気軽に当職までご連絡いただけたらと思います。