産業廃棄物収集運搬業許可申請~債務超過の場合~

今日は、朝一番で兵庫県の阪神北県民局まで産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請と、変更届を提出してきました。


クライアントは、新規許可の時には自分で手続きしたそうです。しかし何度も足を運ぶハメになったらしく、それではちょっと仕事にならないということで、当事務所にご依頼をいただきました。

 

私は行政書士ですので、当然「一発受理」です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際に気を付けておくべきことを一つ。

同申請は、添付書類として決算書を3期分提出します。この際に、3期全ての財務状況が「債務超過」となっている場合、産業廃棄物業を適正に運営できることを証明する書面を提出することが必要です。といっても自己証明となりますので、債務超過に陥った理由と、今後、財務状況が好転する理由を書面にまとめ、代表社印を押印して提出します。

 

産業廃棄物収集運搬業については、当事務所の専門ホームページも参照してください。

いつでもご依頼をお待ちしております(^^♪