いよいよ平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金の応募受付が始まりました。
今回の応募締め切りは平成29年1月17日(火)までとなっています(当日消印有効)。
【革新的サービス】 |
【ものづくり技術】 | ||
第四次産業革命型 |
・補助上限額:3,000万円 ・補助率:3分の2以内 ・設備投資必要 ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費 |
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一般型 |
・補助上限額:1,000万円 ・補助率:3分の2以内 ・設備投資必要 ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費 |
※雇用を増(維持)し、5%以上の賃金引き上げについては、補助上限を倍増
※最低賃金引き上げの影響を受ける場合については、補助上限をさらに1.5倍 |
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小規模型 | 設備投資のみ |
・補助上限額:500万円 ・補助率:3分の2以内 ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費 |
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試作開発等 |
・補助上限額:500万円 ・補助率:3分の2以内 ・設備投資可能(必須ではない) ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、クラウド利用費 |
一般型と小規模型は、「雇用増(維持)5%以上の賃金引上げ計画に基づく取り組み」を行う場合、補助上限額が倍増します。
◎雇用増(維持)5%賃上げ
⇒次の①と②の平均賃金が事業終了時点前6カ月間と、前年同期間を比較して上がっていること
①全従業員の平均賃金
②従業員の最低賃金グループの平均賃金
※最低賃金グループとは、従業員のうち、賃金が低い下位10%の従業員グループ
⇒③の比較対象期間の従業員数が維持・増加していること
③比較対象期間は、事業終了時点前6カ月間
さらに④従業員の最低賃金グループの平均賃金が10%以上増加していると、補助上限額はさらに1.5倍となります。
行政書士なかひろ事務所では、革新的もんどうくり・商業・サービス開発補助金の申請書作成代行に力を入れております。お気軽にお問い合わせください。
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