経営力向上計画

7月1日に中小企業等経営強化法が施行されました。この法律に則り、経営力向上計画を作成した中小企業や小規模事業者は、機械および装置の固定資産税の軽減や、金融支援などの特例措置を受けることができるそうです。

 

正直、普段であればこのような取り組みはスルーしてしまうのですが、今回、ものづくり補助金の2次公募を行うに当たり、同計画を作成し、事業所管大臣の認定を受けた事業者は、加点対象となるそうです。ただし加点対象となるのは「一般型」で応募した場合です。「小規模型」は対象となりません。

 

このタイミングでものづくり補助金の2次公募を出してきた狙いは、これも関係しているように思います。

 

おそらく、経産省としても経営力向上計画を広めていきたいんでしょう。

採択されるためには、計画の作成と認定を目指す会社も多いと思います。

 

想像を膨らませると

 

経産省職員A「もの補助の加点対象にすりゃいいじゃん。採択されるために認定を受けようとする会社いっぱいあるよ」

 

経産省職員B「そうだね。別に強制じゃないしね。会社の自由意志だよ。計画の作成が広まらないと、なんのために法律を施行したんだって、批判を受けかねないからね。これも経営力向上計画を広めるためのテクニックだよ」

 

経産省職員A「これで僕たちの評価も高まるね」

 

なんて会話が交わされてたりして。

 

計画の申請から認定までの標準処理期間は30日かかるそうです。認定申請を目指す会社は、お早めに取り組んでください。

 

行政書士なかひろ事務所もサポートします。