社会福祉法人とNPO法人の違い

法人格には様々な種類があります。

それではNPO法人と社会福祉法人の違いとは何でしょうか。

いずれも非営利組織であり、公益性のある団体です。

しかし設立に当たっては、社会福祉法人のほうがより厳格な審査を受けることになります。

 

 <社会福祉法人>

◆根拠法…社会福祉法

◆目的事業…社会福祉事業(介護老人保健施設や有料老人ホームの経営など)

◆設立方法…所轄庁の「認可※1」後に登記して設立

◆設立要件…一定規模以上の資産

◆役員…理事6人以上、監事2人以上

 

◆その他…一定規模以上の資産が必要。施設を経営する法人の場合、所有権を有していること。不動産の貸与を受ける場合は、1,000万円以上の基本財産を有していることが必要

 

<NPO法人>

◆根拠法…特定非営利活動促進法(通称:NPO法)

◆目的事業…特定非営利活動(NPO法別表の20分野)を主目的とする

◆設立方法…所轄庁の「認証※2」後に登記して設立

◆設立要件…社員10人以上(常時)

◆役員…理事3人以上、監事1人以上

 

※1認可…申請が法律の定める要件に適合していれば、行政は設立を必ず認めなければならない

※2認証…申請が法律の定める要件を充足していることを行政が確認する。認可よりも行政裁量の幅が狭い

 

NPO法人は、社会福祉法人よりも格段に設立しやすいことがわかります。

資金的な要件はなく、社員が10人以上いれば設立することができます。またNPO法人は、社会福祉法人が行う事業に進出することもできますが、今のところ社会的信用度は社会福祉法人のほうが高いことはいうまでもありません。

 

行政書士なかひろ事務所では、株式会社だけではなく、社会福祉法人やNPO法人の設立手続きも請け負います。その後に計画している許認可も含めてご相談ください。