平成28年6月1日から、これまでの建設業許可業種(28業種)に加えて、解体工事業許可が新設されます。
これまでは、「とび・土工」の許可を有していれば、500万円以上の解体工事を請け負うことができました。3年間の経過措置が終わった後、つまり平成31年6月1日以降は、解体工事業許可を取得しておかなければ、500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなります。
詳しくは、当事務所の建設業許可専門サイトをご覧ください。
ところで、現在「とび・土工」の許可を有している業者は、経過措置が終わるまで「解体工事業」の許可を取得する必要はないのでしょうか…?
実務上はそうかもしれませんが、経営戦略上は早期に取得しておくほうが得策だと私は考えます。
解体工事業許可が新設された背景は、専門的な解体工事が増え、解体工事に対する社会的な責任が高まっているからです。
解体工事を専門とする会社は、早期に解体工事業許可を取得するべきだと思います。それが発注者(民間および公共)からの信頼にもつながると思うのです。
広報戦略の視点から考えると、多くの会社が取り始めてからでは遅いと思います。スタートダッシュが大切です。
というわけで、解体工事業許可新設の手続きは、なかひろ事務所までお願いします(笑)
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