障害福祉サービス事業所向け補助金

 

令和2年度の兵庫県の施策を確認していたところ、空き店舗等を活用した障害者の地域交流促進事業という施策が目に止まりました。

昨年も同じ補助金制度があったようです。私が担当課に確認したところ、児童発達支援事業・放課後等デイサービスは補助対象外とのことですが、就労継続支援事業所(A型及びB型)は補助対象になるとのことでした。

 

障害福祉事業所の指定申請は本当に大変で、リスクがあります。まず開業前に工事は当然完了している必要がありますし、人員もそろっていなければいけません。それに伴う先行投資が必要ですので、指定が1カ月でも遅れたら大変なことになります。

 

そのような状況の中で、活用できる補助金というのは、新規開業をしようとする事業者にとって、本当に助かるのではないでしょうか。

 

補助金ですので、基本的には後払いですし、適正に事業を実施していなければ、交付されない可能性もあります。証明書類等の提出も必要でしょう。

 

しかしそれは公金をもらって仕事を行う障害福祉サービス事業所では、当たり前のことです。ただ、手間は増えると思います。

障害福祉の開設にかかる手続きは本当に勉強することばかりです。しかし社会的意義のある仕事ですし、当事務所もこの分野で活躍したい方の一助になれればと思っています。

 

行政書士なかひろ事務所では、児童発達支援事業・放課後等デイサービスを始めとする、障害者支援施設のサポートもさせていただきますよ♪

 

お気軽にお問い合わせください。