平成30年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されました。改正の内容は次の通りです。
- 「有害使用済機器」の保管または処分を業として行おうとする事業者は、都道府県知事等への届出を義務付け
- 保管・処分に関する基準の順守を義務付け
- 都道府県等による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加
上記「1」の届出は、新しく業として行おうとする事業者は、事業開始10日前までに届出しなければなりません。法改正前から事業を行っていた既存業者は、平成30年4月1日から6カ月以内に届出る必要があります。
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、家電リサイクル法対象の4品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビ)と、小型家電リサイクル法対象の28品目です。
政令 号番号 | 品目 |
1 |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若し くは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) |
2 | 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 |
3 | 電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
4 |
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、 建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。) ロ ブラウン管式のもの |
5 |
電動ミシン |
6 | 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 |
7 | 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 |
8 | ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 |
9 | 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 |
10 | フィルムカメラ |
11 | 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 |
12 | ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。) |
13 | 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。) |
14 | 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。) |
15 | 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 |
16 | ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 |
17 | 電気マッサージ器 |
18 | ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 |
19 | 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 |
20 | 蛍光灯器具その他の電気照明器具 |
21 | 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 |
22 | 携帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具 |
23 | ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。) |
24 | デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 |
25 | デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 |
26 | パーソナルコンピュータ |
27 | プリンターその他の印刷用電気機械器具 |
28 | ディスプレイその他の表示用電気機械器具 |
29 | 電子書籍端末 |
30 | 電子時計及び電気時計 |
31 | 電子楽器及び電気楽器 |
32 | ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 |
有害使用済機器の該当品目(平成30年4月1日時点)
上記品目に該当していても、「リユース品」や価値を有さない「廃棄物」に該当する場合は、対象外となります。
届出除外対象者
以下の事業者は届出除外対象者となります。
- 廃棄物の許可業者等(当該許可にかかる事業場で保管等を行う場合)
- 事業場の敷地面積が100平方メートル以下の事業者
- 製造業者、販売業者、メンテナンス業者等(本来の業務に付随して一時保管する場合)
「届出」とは言え、書類はかなりのボリュームになるようです。私が懇意にしている産廃業者さんも、この届出を近日中に行う予定なのですが、届出先の一つである某市では、まだ2社目だそうです。
既存業者は、平成30年9月末までに届出しなければならないことを考慮すると、もっと届出業者がいてもおかしくないと思うのですが、申請書類の作成が困難なのかもしれません。
当事務所でも、この届出について書類作成及び提出代行いたします。お困りの業者様は、お気軽にお問い合わせください!
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