建築物の設計や、建築物の工事監理を業務として行うには、建築士事務所登録が必須となります。
建築士の資格を取得したからといって、建築士事務所登録が滞りなくできるわけではなく、登録の為の要件を満たしていなければなりません。
実際に設計する事務所だけでなく、建築工事の契約事務を行う事務所も、通常は建築士事務所登録が必要となります。
【要注意】
比較的規模の大きな建設会社では、事務契約のみを行う事務所を登録しなくて済むと勘違いされているケースも見受けられますが、そうではありません!
(1)事務所となる場所が確保されていること
(2)管理建築士が常勤で在籍していること
(3)一定の欠格要件(成年被後見人、暴力団関係者など)に該当していないこと
(4)会社の場合は登記の目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
(5)納税の証明が取れること(新設法人は法人開設届を提出していること)
事務所の場所自体は、建設業や宅建業(不動産業)ほど厳しい要件を課されません。
ただし、法人の場合は登記上の所在と異なる場所に事務所を設置する際など、賃貸借契約書などで使用権限の証明を求められることもありますのでご注意ください!
その名前のとおり建築士事務所を管理する建築士のことで、 建築士事務所の登録は管理する建築士によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。
管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
また、管理建築士は専任性が求められるため、その事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行わなければなりません。
休日以外の営業日は、勤務時間中その事務所への勤務が求められます。
ただし、他の法令により専任が義務づけられている役職等に就いている人は、原則管理建築士になることはできません。
もっとも、建設業許可上の専任技術者や、宅建業免許上の専任取引主任者などは、同一法人かつ同一営業所であることを条件に、管理建築士との兼務が認められる場合もあります。(どこまで兼任できるかの基準は、都道府県によって異なる場合があります)
また他社の代表取締役は、原則として管理建築士になることができません。
ただし非常勤の取締役であれば、それを証明することで管理建築士として認められることもあります。
証明資料の収集や申請書の作成
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窓口(建築士事務所協会)への提出
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手数料の納付
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建築士事務所協会での審査
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登録の完了、登録証の交付
登録申請書の提出は、直接持参が原則の場合、直接持参または郵送提出が可能な場合、郵送提出が原則の場合と、各都道府県によってバラバラとなりますので注意が必要です!
申請の標準処理期間は約30日間となっています。
(建築士事務所登録の申請書を提出してから登録証が発行されるまでに要する期間も、各都道府県建築士事務所協会によって異なります。)
建築士事務所登録の際に必要な申請手数料の金額は、建築士事務所の種類(一級なのか二級なのか木造なのか)や都道府県によっても異なります。
だいたい1万円から2万円程度の金額が一般的となります。
準備中