土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。
(1)地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
1)学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門
学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に
掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
2)国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した
者
3)技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎
とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)
とするものに合格し、同法による登録を受けている者
(2)登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。
1)学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別
表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは
高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質
又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
2)国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した
者
(3)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
必要事項を記載した登録申請書と添付書類を国土交通省各地方整備局等に提出します。
受理された後には約70日間かかるとされています。
※地方整備局ごとや、状況により、日数は変わります。
申請書類作成や、準備にも時間がかかるので、余裕を持って申請の用意をすることをお勧めいたします。
地質調査業の登録には手数料は不要です。
上記の金額は過去の実績に基づくものです。
ご依頼内容により費用は異なりますのでご了承願います。
また、印紙代や登録免許税などの実費は別途ご請求させて頂いておりますのでご注意ください。
有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
更新申請がない場合は、有効期間満了とともに登録が消除されてしまいます。
ですが、有効期間満了前のお知らせは行われていないので更新申請を忘れずにしないよう注意が必要です!
1)変更登録の届出等
次に掲げる事項について変更があった場合は、その変更の事実が生じた日から30日以内に、所定の様式によりその旨を届出なければなりません。
2)現況報告書の提出
毎事業年度終了の日から4ヶ月以内に、地質調査業者現況報告書一式を提出しなければなりません。
なお、 過去に認定された者の在籍報告が必要となります。
在籍報告に記載がない者は認定の効力が失われるので注意が必要です。
次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。
また、次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から2週間以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。
当法人では、兵庫大阪広域にわたり測量業者登録申請の代行業務を取り扱っております。
面倒な書類作成や関係各所とのやり取り、申請書類提出の代行まで、しっかりとフルサポートいたします。
また、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。
ぜひご相談くださいませ。