地質調査業者登録制度

土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。

なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。

 

地質調査業者登録の要件

(1)地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。

なお、技術管理者常勤し、その業務に専任する必要があります。

 

 1)学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門

   学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に

   掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者

 2)国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した

   者

 3)技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎

   とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)

   とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

(2)登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。

なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。

 

 1)学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別

   表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは

   高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質

   又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者

 2)国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した

   者

 

(3)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

  • 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1,000万円以上である者
  • 個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者

登録スケジュール

必要事項を記載した登録申請書と添付書類を国土交通省各地方整備局等に提出します。

受理された後には約70日間かかるとされています。

※地方整備局ごとや、状況により、日数は変わります。

 

申請書類作成や、準備にも時間がかかるので、余裕を持って申請の用意をすることをお勧めいたします。

登録にかかる費用

 

地質調査業の登録には手数料は不要です。 

チャレンジ行政書士法人の報酬

上記の金額は過去の実績に基づくものです。

ご依頼内容により費用は異なりますのでご了承願います。

また、印紙代や登録免許税などの実費は別途ご請求させて頂いておりますのでご注意ください。

登録した後について

(1)登録の有効期間と更新申請

有効期間は5年間です。

 

有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。

更新申請がない場合は、有効期間満了とともに登録が消除されてしまいます。

ですが、有効期間満了前のお知らせは行われていないので更新申請を忘れずにしないよう注意が必要です!

(2)登録後の書類提出義務

1)変更登録の届出等

次に掲げる事項について変更があった場合は、その変更の事実が生じた日から30日以内に、所定の様式によりその旨を届出なければなりません。

  1. 商号又は名称
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合は、その資本又は出資の額および役員の氏名(代表権の変更も含む)、個人である場合は、その氏名
  4. 技術管理者の氏名
  5. 現場管理者の氏名
  6. 他に営業又は事業を行っている場合は、その営業又は事業の種類

2)現況報告書の提出

毎事業年度終了の日から4ヶ月以内に、地質調査業者現況報告書一式を提出しなければなりません。

なお、 過去に認定された者の在籍報告が必要となります。

在籍報告に記載がない者は認定の効力が失われるので注意が必要です。

(3)廃業等の届出

次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。

  1. 個人で登録を受けた者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
  4. 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
  5. 地質調査業に係る営業を廃止した場合

 

また、次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から2週間以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。

  1. 技術管理者又は現場管理者が置かれなくなり、これに代わるべき者がいない場合(常勤・専任できなくなった場合を含む)
  2. 地質調査業者登録規程第6条第1項第1号、第3号~第10号に定める登録の拒否要件に該当するに至った場合

チャレンジ行政書士法人ができること

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