大阪府は5月27日、休業要請外支援金制度を始めました。休業要請「外」ですので、休業要請を行わなかった中小企業、その他法人、個人事業主に対して支給するものです。
個人事業主に対しては、行政書士も申請支援を行う士業の一つに数えられているようです。大阪府行政書士会も協力しているようですね。
支給額は、法人が1事業所につき50万円。2以上の事業所が大阪府内にある場合は、100万円です。
個人事業主は1事業所につき25万円。2以上の事業所が大阪府内にある場合は、50万円となります。
支援対象となる事業者はかなり幅広く設定されています。
申請期限は6月30日まで。レターパックライトで当日消印有効です。
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