兵庫県は、県内の市町と協調して休業要請事業者経営継続支援事業を実施します。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県の要請によって施設の使用停止や時間短縮の要請に応じた中小法人・個人事業主を対象に、支援金を支給します。
支給要件は3つ。
- 兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
- 令和2年4月または5月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
- 県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること
対象施設の種別や休業期間によって、給付額が変わります。国の持続化給付金や、大阪府の休業要請支援金よりも、若干制度が複雑であるように感じました。
申請は、令和2年6月30日まで郵送または電子申請で受け付けるとしていますが、当面は郵送のみの受付となります。ウェブサイトは現在(令和2年4月30日時点)、準備中とのことです。
申請に必要な書類は次の通りです。
- 申請書
- 誓約書
- 代表者の本人確認書類
- 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書など)
- 休業等の対象施設であることが分かる書類(営業許可証、施設の写真など)
- 休業等の状況が分かる書類(店頭の休業告知チラシの写真、HP上の告知文など)
- 休業等施設の床面積が分かる書類(学習塾等、商業施設のみ)
- 平成31年4月(令和元年5月)及び令和2年4月(令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写し等)
当然のことではありますが、偽りその他不正の手段により支援金を受領した場合は、全額返還することになりますので、ご注意ください。
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