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公正証書作成に必要な書類

 

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公文書です。公正証書遺言があれば、遺言者の意思に従い、相続人間の遺産分割協議を経ることなく不動産の所有権移転や預貯金の解約をすることができます。法的効果が発生する文書ですので、内容に間違いがあっては大変なことになります。そこで公証人は、作成前に遺言者の意思を確認するとともに、各種資料を確認して、内容に間違いがない書類を作成します。以前、私がよくお願いしていた公証人は、次のような書類を事前に準備するように言われていました。

  1. 遺言者本人の確認資料
    ・運転免許証など
  2. 正確を期するための資料
    ・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
    ・相続人及び受遺者の住民票
  3. 相続財産に関する資料
    ・所有している不動産の全部事項証明書
    ・金融機関名等が記載された書類
    ・株式等が記載された書類
  4. 公正証書作成手数料算定のための資料
    ・不動産の固定資産評価証明または納税通知書
    ・預貯金の額に関するメモ

当事務所では、遺言書の案文を作成したり、公証役場とのやり取りを遺言者に代わって行います。また上記書類の収集をお手伝いもしております。

兵庫県尼崎市、特に塚口周辺で公正証書遺言の作成をお考えの方はご一報ください。阪急塚口駅近くにある阪神公証センターは、当事務所から徒歩3分の距離にあります。

 

ちなみに以前は徒歩3秒の距離、つまり公証センターの真向かいに事務所がありました(^_^;)