近年、中小企業のM&A市場が活況を呈していると言われています。障害福祉事業においても、このような動きが多いようで、M&Aをした場合、指定はどうなるのか?と言った問い合わせがあります。
まず、M&Aの手法として考えられるのは次のケースです。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 吸収合併・新設合併
まず株式譲渡について考えてみます。
例えばA という会社が児童発達支援事業・放課後等デイサービスを営んでいた場合、Aの株式をBに譲渡することによって、M&Aが成立します。この場合、Aの株価を税理士等が算定し、Bが適正な価格で株主から買い取るということになりますが、Aという法人自体は存続するため、指定の効力は失われないと考えるのが妥当だと思います。
もちろん、株式が譲渡されることによって、役員変更があったり、実質的支配者が変わることで管理者、児発管、児童指導員が交代になる場合は、自治体への変更届が必要となります。この辺りも踏まえて、M&Aの計画を進めていくべきでしょう。
次に事業譲渡です。事業譲渡の場合、Aの事業である児発・放デイをBに譲渡するということですので、新たにBが指定を受ける必要があります。事業譲渡にかかる価格は、一概に言えるものではありませんが、事業譲渡後の成長性や人員体制を踏まえて、譲渡価格を算定することになるでしょう。スタッフが入れ替わるということも考えられますので、慎重に譲渡のスキームを組み立てていく必要があるかと思います。
最後に吸収合併・新設合併についてです。合併の場合、合併される会社の権利義務は存続会社が消滅する会社の権利義務を全て引き継ぐわけですから、新たに指定を受ける必要はないのではないか?という風に考えられないこともありませんが、事実上、異なる法人となる場合は、指定の効力がなくなります。
例えば、大阪府のホームページには次のように記載されています。
やはり、新規指定を受ける必要があるということです。新規指定を受けるとなると、事業譲渡や合併を行った場合、一時期、事業を行うことができなくなる期間が生じるのではないか?と思いましたが、事業譲渡・合併するタイミングで指定を受けることができるように、新規指定申請を行えばよいということになります。廃業届は、新規指定の際に一緒に提出すれば大丈夫です。
チャレンジ行政書士法人では何か新しいことを始めたい、チャレンジしたいという方を応援します。
児童発達支援事業・放課後等デイサービスの指定申請、M&Aについても、お気軽にお問い合わせください。
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