先端設備等導入計画の認定を受けた後、何らかの理由により、導入を予定していた設備の型式を変更することがあります。
そういった場合、認定を受けた計画の内容が変更されることになりますので、原則的には、当該設備を導入する前に、計画変更の認定を受けておく必要があります。
しかし、そういったことに意識が及ばず、うっかり工業会の証明書を提出する際に、型式が異なることに気づくことが、当事務所でも最近、ありました。
すでに先端設備等導入計画の認定を受けていたものの、工業会の証明書は、まだ取得していなかったため、後だしで提出する予定でした。
依頼者から届いた工業会の証明書を確認すると、型式が計画書に記載していたものと異なっていたため、ヒアリングしたところ、どうしても変更しなければならない事情があり、認定後に型式を変更したとのことでした。
私が聞いても合理的な理由であったと判断できましたので、認定先の市と調整し、設備の型式を変更したことに関する「経緯説明書」を提出することで、事なきを得ました。
私としてもこういった事態を想定していませんでしたので、非常に焦りましたが、何とかなりました。
とはいえ、やはりここは事前に計画の変更認定を受けておくべきだったと思います。
次回から先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、何らかの変更があった場合、すぐに私まで連絡してもらえるよう、念を押しておくようにしておきます(;^_^A
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