依頼を断ることもあります。

 

これまで何件か、 太陽光発電設備の導入に伴う経営力向上計画や先端設備等導入計画の策定支援を行ってきました。しかし、依頼を受けるためには一定の基準があります。

 

というのも、経営力向上計画や先端設備等導入計画を認定を受けるには、設備を導入することによって、労働生産性を向上させることが求められます。

 

即ち、比較対象となる前年の数値がなければ、比べることすらできません。設立してからまだ一度も決算期を迎えていない会社であっても、数カ月は事業を行った上で、第1期の売上や経費などを算出する見込みが立つのであれば、仮定の数値を比較対象とすることはできます。

 

例えば、サラリーマンが副業で太陽光発電設備を購入し、固定資産税の減免だけを目的として経営力向上計画や先端設備等導入計画の認定を受けたい。

 

これは無理です。話が通りません。はっきりと依頼を断ります。

 

制度の趣旨と目的を理解した上で、経営力向上計画や先端設備等導入計画の認定を申請しましょう。

 

 行政書士なかひろ事務所は、ものづくり補助金の申請書類作成、先端設備等導入計画の策定、早期経営改善計画の策定を支援いたします!

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