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事業復活支援金

本日、事業復活支援金の事務局から、私のアドレスにメールがありました。事業復活支援金の事前確認が1月27日から始まるに当たり、登録確認機関として、継続の可否を確認するものでした。


私は、認定経営革新等支援機関かつ行政書士ですので、一時支援金及び月次支援金の登録確認機関として、これまで約40者の事前確認を行ってきました。不正受給等を防ぐために、事業復活支援金についても、事前確認を実施するようです。私も事業復活支援金の登録確認機関を継続する予定です。

1月18日時点における「事業復活支援金の概要について」を確認したところ、一時支援金または月次支援金の受給者となっている事業者は、事前確認が不要のようです。

ここで気になるのは、飲食店です。一時支援金と月次支援金は、地方公共団体から時短営業または休業の要請を受けて、協力金の支給対象となった飲食店は給付対象外でした。

 


一方、現時点では、飲食店も事業復活支援金の対象となり得ます。となると、飲食店から事前確認の依頼が来ることが予想されるな、と思っていました。しかしオミクロン株の急激な感染拡大により、政府は本日、1都12県についてまん延防止等重点措置を適用する方針を表明しました。大阪・兵庫もおそらく、近いうちに対象になるでしょう。

こうなった場合、飲食店には協力金が給付される可能性もありますので、もしかしたら飲食店は事業復活支援金の対象外になるかもしれませんね。

 

私としては、 一時支援金及び月次支援金と同様に、一見の事業者様にも対応させていただきます。もちろん、国が出すマニュアルに則って確認作業はきっちりといたします。